「主婦で扶養に入っているのですが、株式の利益があっても大丈夫ですか?」

扶養とは?

主婦の扶養とは2種類あります。税法上の扶養と社会保険上の扶養です。

税法上の扶養→扶養が外れると夫の所得税が上がる

税法上の扶養とは、パートなどの給与収入は103万円以下または自営業などの所得が38万円以下(令和2年以降は48万円)の人は税法上の扶養に入ることができ、夫は配偶者控除を受けることにより所得税を軽減することができます。(夫が合計所得1,000万円超える場合は配偶者控除をそもそも受けることができません。)

給与所得とは、パートやアルバイトなど勤務先からもらう所得で、給与所得控除が180万円以下の場合65万円所得控除されるため、給与所得が103万円以下の時、所得は38万円となります。

社会保険上の扶養

2つ目は、夫が会社員や公務員の場合、妻の年間所得が130万円以下の場合、年金や健康保険等社会保険上の扶養に入ることができます。

扶養に入っている主婦は、パートや会社員等で別途社会保険に入っていなければ、自分で社会保険料を払っていません。

扶養を外れると別途妻自身の国民年金保険料と健康保険料を支払う義務が出てきます。(30万円~)

株式の利益があっても、扶養から外れない方法とは?

税制上の扶養から外れると夫の税金が増えてしまう、社会保険上の扶養から外れると30万円以上の新たな負担が発生する可能性があります。

扶養から外れないためには、確定申告をしないことです。つまり、証券口座を特定口座の源泉徴収ありを選択すれば良いのです。

国税庁には

「配偶者控除が受けられるかどうか判定する場合の合計所得金額から以下のような所得は除かれます」

「特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告しないことを選択したもの」と書かれています。

(参考)国税庁 タックスアンサー No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm

特定口座の源泉徴収ありにしておけば、源泉分離課税となり、自分の所得に加算されず、どれだけ利益を得ても、夫の税制上、社会保険上の扶養から外れることはありません。そのかわり、株式利益に対して一律20.315%課税されます。

一方、所得が38万円以下の場合は、税金がかからず、扶養から外れることもないため、確定申告した方が得します。

今は、NISA口座があるので、NISA口座なら確定申告も不要で非課税で取引できるため、扶養から外れないためにはNISA口座で取引するのがおすすめです。

NISA口座は年間新規投資が120万円と上限があるため、それ以上投資する場合は特定口座の源泉徴収ありを選択することで、何百万、何千万の利益を得ても扶養から外れないようにできます。もちろん特定口座で20.315%の課税はされます。

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